クレーンによる労働災害を防止するため『 クレーン等 安全規則 』
により 事業者には下記の定期自主検査が義務づけられています。
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1.作業開始前の点検 (第36条)
2.1ヶ月以内ごとの定期自主検査(第35条 月例点検)
3.1年以内ごとに荷重試験を含む自主検査(第34条 年次点検)
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■クレーン等安全規則(労働省第34〜39号)
点検内容 適用条項 条項の内容
● 第36条 日常点検
事業者はクレーンを用いて作業を行う時は、その日の作業を
開始する前に次の事項について点検を行わなければならない。
1.巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能
2.ランウェイの上及びトロリーが横行するレールの状態
3.ワイヤーロープが通っている個所の状態
● 第35条 月例点検
事業者はクレーンについて、1月以内毎に1回定期に次の事項
について自主検査を行わなければならない。
1.巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の
警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
2.ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無
3.フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
4.配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常
の有無
● 第34条 年次点検
事業者はクレーンを設置した後,1年以内毎に1回定期に当該
クレーンについて自主検査を行わなければならない。
自主検査においては、構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤー
ロープ又はつりチェーン、つり具、及び基礎の異常の有無につい
ての点検を行う他荷重試験を行わなければならない。
● 第38条 自主点検の記録
事業者はこの節に定める自主点検及び点検(第36条の点検除く)
の結果を記録し、3年間保存しなければならない。
● 第39条 補修
事業者はこの節に定める自主点検又は点検を行った場合に異常
を認めた時は、直ちに補修しなければならない。
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クレーン定期点検内容と点検契約のおすすめ ( 月次/年次 点検 )
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私共大倉サービススタッフは、クレーンをより安全に
使用して頂けるよう、お客様に代わりまして、クレーン
構造部、機械、電気、ワイヤーロープ等の点検業務を
行っております。
操業中のトラブルを未然に防止するため、点検結果に
基づく整備/修理はもとより、経年管理による部品交換
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